エステサロンのコース契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- エステのコース契約書面・概要書面:期間1か月超・総額5万円超のコースで必要になる書面です。クーリング・オフと中途解約の定めを含めて作ります。
- 施術同意書:施術の説明の記録と、通常の反応と過失を分ける基準を示す書面です。健康状態の申告欄も設けます。
- 利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記:予約、キャンセル、禁止事項と個人情報の取扱い、ネット申込みの表示をそれぞれ書き分けます。
- エステティシャンとの業務委託契約書:施術と勧誘の遵守事項、歩合の基準、働き方の書き方を定めます。
- エステ機器のリース・ローン契約の点検:署名の前に、中途解約・検収・保守の条項を確かめて直す対象です。
- 閉店・事業譲渡に伴う契約書と会員への通知書:前受金の返金・引継ぎの方法を定めた契約書と、会員宛ての通知書面です。
エステサロンの書類で、必ず入れる条項・決めておくこと
コース契約が特定継続的役務提供に当たるかを、売り方ごとに先に決める
エステが特定継続的役務提供に当たるのは、期間が1か月を超え、総額が5万円を超える契約です。総額には入会金や、施術に際して買う化粧品の代金も含めて数えます。有効期限のない回数券は、期間が1か月を超えるかの判断が問題になるため、通える頻度などの実態をふまえて個別に確かめます。契約書づくりでは、体験、回数券、月額制ごとに「当たる・当たらない」を最初に決め、当たる売り方にだけ法定書面の一式を組み込みます。 この点の解説ページを読む
概要書面と契約書面を、渡す時点を分けて作る
概要書面は契約の前、契約書面は契約後に遅滞なく渡します。契約前に1枚を渡しただけでは契約書面を渡したことになりません。契約書面に記載の不備があると、クーリング・オフの8日間が進み始めないと解されています。書類には、赤枠・赤字の記載、金額・回数・期間の一致、交付日の記録の手順まで含めて作ります。 この点の解説ページを読む
クーリング・オフと中途解約の精算を、契約時の単価で書く
契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフで、施術済みの分も請求できません。8日を過ぎた中途解約では、請求できるのは提供済みの対価に法定の上限額を加えた額までです。提供済みの対価は契約時の単価で計算するため、解約のときだけ通常料金を当てはめる定めは置きません。契約書には、計算の方法と返金額の内訳の示し方を書きます。 この点の解説ページを読む
利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記を、役割ごとに分ける
規約、法定書面、プライバシーポリシー、特商法表記は役割が別の書類です。規約にはキャンセルの期限と金額を、時期の区分ごとに平均的な損害を超えない額で定めます。コースの中途解約は規約で独自に決めず、法定書面に委ねます。カウンセリングシートの同意文と、プライバシーポリシーの利用目的も同じ内容にそろえます。 この点の解説ページを読む
施術同意書で、通常の反応と過失の分かれ目を示す
レーザー等で毛乳頭を破壊する脱毛やハイフは医行為とされ、エステでは扱えません。名称を「ケア」に言い換えても、行為の実質で判断されます。施術同意書には、説明の記録、申告義務、通常の反応と過失を分ける基準、説明者の氏名欄を置きます。「一切責任を負いません」という全部免責は消費者契約法8条により無効になるため書きません。 この点の解説ページを読む
回数券・サブスクの有効期限と月々のルールを別の条項にする
月額制で最低契約期間があり、その総額が5万円を超えるなら、特定継続的役務提供に当たる可能性が高くなります。月々の「未使用分は失効」というルールと、解約時の精算ルールは別の条項に書き分けます。回数券の有効期限は、お客様が通える頻度から逆算して決め、期限切れの未消化分の扱いも書きます。契約書と法定書面では、期間・回数・金額を一致させます。 この点の解説ページを読む
化粧品などの関連商品を、コースと同じ扱いで書く
コースとあわせて売るホームケア商品は関連商品として、コースと同じ扱いになります。コースを解除すれば、関連商品もあわせて解除できます。「開封後は返品不可」という定めは法律の規定に反するおそれがあるため、使用した消耗品を対象外にするときは、商品を特定して赤枠・赤字で書きます。セット価格はコースと各商品に配分し、費目ごとの明細を契約書面に載せます。 この点の解説ページを読む
未成年のお客様の同意書に、コース名・回数・総額を書く
17歳以下の契約は、親権者の同意がなければ取り消せます。同意書には、コース名、回数、総額、支払方法、有効期限、支払う人の氏名を書き、同意があったことを後から示せるようにします。「同意があったものとみなす」という定めは取消しを妨げないため置きません。18歳・19歳は年齢による取消しはできませんが、勧誘の態様によってはクーリング・オフが使えるため、説明の手順を整えます。 この点の解説ページを読む
エステティシャンとの業務委託契約に、勧誘のルールと歩合の基準を置く
エステの業務委託では、施術のほか物販やコースの勧誘まで任せることが多くなります。スタッフの勧誘が特定商取引法に違反すれば、行政処分を受けるのは店です。契約書には勧誘のルールを遵守事項として書き、契約書面に担当者の氏名を載せる手順を決めます。歩合は施術の実施回数を基準にすると、中途解約の精算とそろいます。 この点の解説ページを読む
機器のリース・ローン契約は、署名の前に条項を確かめて直す
リースは原則として中途解約ができず、機器が不調でも支払が続きます。検収書は、機器が届いて動くことを確かめた後に署名します。機器を使う仕事の紹介で収入が得られると誘う契約は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があり、その場合のクーリング・オフは書面を受け取った日から20日間です。契約書の条項は、署名の前に一本ずつ分けて点検します。 この点の解説ページを読む
閉店・事業譲渡のときの前受金の扱いを、通知書面に書く
サロンを閉めても、前受金のあるお客様への施術の提供、または返金の義務は残ります。返金は、契約時の単価に未提供の回数を乗じた額が基本です。通知書面には、閉店日、施術の受け方、返金の方法と時期、問い合わせ先、申出の期限をまとめて書きます。他店に引き継ぐ場合は契約上の地位の移転になり、お客様の承諾が必要です。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、エステのコース契約は特定継続的役務提供の対象
次の二つを両方とも満たすと対象です。(1) 契約の期間が1か月を超える。(2) お客様が支払う総額が5万円を超える。どちらか一方でも超えなければ、エステティックとしては対象になりません。ちょうど5万円は「超える」に当たりません。総額には入会金や、施術に際して購入する化粧品などの代金を含めて数えます。有効期限を定めない回数券は、期間が1か月を超えるかが問題になるため、実態をふまえて個別に確かめます。対象になるときは、概要書面・契約書面の交付、クーリング・オフ、中途解約の上限額の定めが契約書に必要です。
出典:特定商取引に関する法律41条1項1号・2項、同法施行令24条1項・2項、別表第四(エステティック)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の2・第1条の3)。当法人がお引き受けするエステサロンの書類は、次のとおりです。
- エステのコース契約書・概要書面・契約書面の作成
- 施術同意書、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記の作成
- エステティシャンとの業務委託契約書、機器の購入に関する契約書の作成
- 閉店・事業譲渡に伴う契約書と、会員宛ての通知書面の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
体験メニューだけの店でも、契約書は必要ですか。
1回で完結する体験は、通常は期間・金額の要件を満たしません。ただし、体験の当日にコースを契約する場合は、そのコース契約が対象になるかを別に判断し、必要な書面を整えます。
施術同意書だけを作ってもらえますか。
作成できます。施術の内容、リスクの説明の記録、申告事項、通常の反応と過失を分ける基準を、メニューに合わせて書きます。
18歳・19歳のお客様にも、同意書は必要ですか。
18歳以上は成年のため、年齢を理由とする取消しはありません。17歳以下には親権者の同意書を取り、同意書にコース名・回数・総額を書きます。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)