このページの要点
- 「メンズエステ」は法律上の区分ではない。風営法2条6項2号・7項1号の「性的好奇心に応じてその客に接触する役務」に当たるかは、名前でなく実態で判断される。
- 出張先の客室や住居は、無店舗型の「人の住居・宿泊の用に供する施設」に当たりうる。個室を提携で確保する形も、基準では「個室を設け」に含まれる。
- 契約書は「不適切な行為」と書くだけでなく、施術の範囲を定義し、範囲外の要求への中止・精算・停止・解除の手順まで書く。
- 施術者には断る権限と不利益取扱いの禁止を明記し、研修費や違約金で債務を負わせる仕組みは持たない。
男性のお客様を主な対象にしたエステやリラクゼーションは、施術そのものは通常のアロマオイルトリートメントやボディケアであっても、広告媒体の表現、個室、出張先、スタッフへの指示のしかたによって、性的なサービスを提供している営業と見られる余地が出ます。
「そのつもりはなかった」という説明よりも、契約書や規約の記載と現場の実態が、そのまま判断の材料になります。このページでは、風営法の条文が指す営業を確認したうえで、契約書・規約・募集・提携先との契約で境界を示す方法を整理します。
なお、このページは、通常の施術を提供する事業者が線を越えないための整理です。性的なサービスを提供する営業を始めるための手順は扱いません。
「メンズエステ」という名前に法律上の意味はあるか:風営法の見取り図
答えは、ありません。「メンズエステ」「リラクゼーション」「アロマ」「回春」といった呼び名は、どれも法律が定めた営業の種類ではなく、屋号や広告の言葉です。どの法律のどの区分に入るかは、呼び名ではなく、何をどのように提供しているかで判断されます。
風営法(正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)は、第2条で、規制の対象になる営業を定義しています。エステやリラクゼーションと関係が出てくるのは、そのうちの「性風俗関連特殊営業」です。同条5項は、これを次の五つの総称としています。
| 区分(条文) | 内容の概要 | このページとの関係 |
|---|---|---|
| 風俗営業(2条1項) | キャバレー、低照度の飲食店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど。許可制 | 客に接待をして飲食をさせる営業は、エステとは別の許可の問題。施術と飲食の同席サービスを組み合わせるときは別に確認する |
| 性風俗関連特殊営業(2条5項) | 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業の総称 | このページの中心。5項は総称で、個別の営業は6項から10項が定める |
| 店舗型性風俗特殊営業(2条6項) | 個室付浴場業、個室を設けて異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(2号)、ストリップ劇場、ラブホテルなど | 個室で接触する役務を提供する形態が2号。サロンの個室と関係する |
| 無店舗型性風俗特殊営業(2条7項) | 人の住居や宿泊施設で、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のうち、その役務を行う者を客の依頼を受けて派遣して営むもの(1号)。アダルトビデオ等の通信販売(2号) | 出張エステ、ホテルへの出張と関係する。1号が派遣型 |
表のとおり、法律が名指ししているのは「接触する役務」を提供する形態のうち、性的な感情に応えるものです。通常の施術は、この定義に入りません。反対に、メニュー名が通常のものでも、実態が定義に当たれば、名前では守られません。
同じ看板の下には、通常の施術だけを行う営業と、定義に当たる役務を提供する営業が混在しうります。契約書や規約を整える意味は、自店が前者であることを、文書と運用で示せる状態にすることにあります。
開業の準備はエステサロンの開業・始め方で、リラクゼーションメニューと資格・表示の関係はリラクゼーションを扱うエステの注意点で整理しています。
線はどこに引かれているか:「性的好奇心に応じて」「接触する役務」の読み方
結論から言うと、条文は「客の性的な感情に応えて接触する役務」を問題にしていて、施術の技法、使うオイル、肌への接触の有無は、線の位置を決める言葉ではありません。
店舗型の2条6項2号は、個室を設け、その個室で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を挙げています。無店舗型の2条7項1号は、人の住居や宿泊施設で同じ役務を提供する営業のうち、役務を行う者を客の依頼を受けて派遣して営むものです。どちらも、中心の言葉は「性的好奇心に応じて」と「接触する役務」の二つです。
警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日付けの警察庁生活安全局の基準。警察の内部の基準であり、法律そのものではありません)は、店舗型の2号について、「性的好奇心に応じて」とは当該客の性的な感情に応えてという趣旨であり、したがって通常のマッサージ等は同号の営業に当たらない、と説明しています。無店舗型の1号についても、同じ意義で読むものとされています。
基準が示しているのは「趣旨」であって、具体的な行為のリストではありません。接触の部位、衣装、料金の組み立てなどがどう見られるかは、個々の事実で判断されます。そのため、事業者の側では、自店の運用を点検しておくことが現実的です。次の表は、警察の判断の物差しを示すものではなく、自店のメニューと運用を点検するための整理です。
| 点検する項目 | 見られ方が分かれる点 | 整え方の方向 |
|---|---|---|
| メニュー名と説明文 | 施術の目的が、疲労回復・血行促進などの効果の説明か、客の性的な感情に訴える表現か | 施術の目的と内容を、身体の疲れや緊張への働きかけとして書く。性的な連想を促す言葉をメニュー名と写真から外す |
| 施術の範囲の定め | どの部位に、どの方法で、どれだけの時間触れるかが、文書で決まっているか | 施術マニュアルと契約書に、メニューごとの施術の範囲を定義する |
| 追加料金とオプション | 現場で施術者が個別に追加の内容を提示し、客から直接受け取る仕組みがないか | 料金は事前に表示した範囲に限り、現場で内容を追加しない。追加の受付は店の窓口に限る |
| 施術者の服装と案内 | 施術と関係のない露出や、客の性的な関心を引く紹介の仕方がないか | 服装は施術に適したものと定め、紹介は施術の技術や資格、得意な内容にとどめる |
| 口コミ・SNS・ポータルの掲載 | 第三者の投稿や媒体の見出しが、実際の施術と異なるイメージを作っていないか | 実態と異なる紹介は、掲載媒体に訂正を依頼する |
| 施術者への指示と評価 | 指名や歩合の評価が、範囲外の要求への応答を促す仕組みになっていないか | 範囲外の要求を断った施術者に不利益を与えない、と明示する |
点検で説明に窮する項目が見つかった場合は、文言だけを直すのではなく、運用の側を変えます。契約書の言葉と現場の運用が食い違っていると、書面は証拠として働かず、運用の実態だけが残ります。
線を越えやすい三つの形:出張、個室、場所の提供と提携
通常の施術を行っているつもりでも、法律の定義と重なりやすい場面があります。解釈運用基準の説明から、三つの形に整理できます。
出張:客の住居や宿泊施設に差し遣わす形
2条7項1号の「人の住居」は、人が居住して日常生活に用いている家屋等をいい、居住が一時的でもよいとされています。「人の宿泊の用に供する施設」は、人の宿泊または休憩に使える建物をいい、ラブホテル、モーテル、レンタルルームのほか、一般のホテルや旅館も含まれます。
「派遣」とは、客に接する役務を提供する者を差し遣わすことで、住居や宿泊施設以外の場所で客と会った後、住居や宿泊施設で役務を提供する形も含まれます。客の依頼を受ける方法に制限はありません。
そのため、出張で通常の施術を提供しているだけなら、この定義には当たりませんが、出張先の客室で客の性的な感情に応える接触が行われるなら、無店舗型の定義に近づきます。出張の契約と運用は出張エステ・出張リラクゼーションの契約で扱っています。客室は施術者にとって密室になるため、中止・退室の権限と、ホテルへの連絡の仕組みは、そこで述べた内容を前提にします。
個室:サロンの個室を設ける形
2条6項2号の「個室を設け」は、店の内部に個室をつくる場合だけではありません。基準は、派遣型を装いながら、レンタルルームやラブホテルなどを営む者と提携して個室を確保している場合も、「個室を設け」に当たるとしています。自店の個室でなくても、提携によって個室を確保していれば、個室を設けたことになります。
場所の提供と提携:他人の営業の場になる形
実務で見られる契約書の中には、この線の問題を「場所を貸す側」「提携する側」の目で書いたものがあります。ホテルが出張マッサージの事業者と結ぶ業務提携、サロンの個室を時間貸しする規約、店舗の賃貸借契約書の用途制限がその例です。
いずれも、他人が施術をする場所や機会を提供する契約です。相手が風営法の対象になる営業をしていたとき、「知らなかった」で済むかは、契約でどこまで防ぐ仕組みを置いていたかに左右されます。
自店・提携先の営業が線の内側にあるかを見る簡単な判定
客の性的な感情に応えることを目的とする接触が、メニューまたは現場の運用に含まれているか
はい風営法の定義に当たる可能性があります。通常の契約書や規約を整えるだけでは足りない状態です。営業の実態から見直します
いいえ次の問いに進みます
その施術は、客の住居、宿泊施設、または個室で行われ、依頼を受けて施術者を差し遣わす形か
はい出張や個室という形は、定義の「場所」と「派遣」の要素を満たします。ただし、1つ目の問いが「いいえ」なら、通常の施術の出張・個室の扱いです
いいえ通常のサロンでの施術です。表示と運用を一致させます
届出が必要な営業に当たるとき、何が変わるのか
無店舗型の営業を始めるときは、風営法31条の2第1項に基づく届出が必要です。届出書は、営業の本拠となる事務所(事務所がない人は住所)を管轄する公安委員会に出す様式になっています。届出の期限や様式の細目は、営業地の都道府県警察の案内で確認する必要があります。
一方で、通常の施術を行っている事業者が「念のため」出すものではありません。届出は、風営法が定める営業に当たる営業を営む人が出すもので、通常のリラクゼーションであることの証明にはなりません。
届出が必要な営業に当たると、次のような規制がかかります。主なものだけ確認します。
| 項目 | 店舗型性風俗特殊営業(2条6項) | 無店舗型性風俗特殊営業の派遣型(2条7項1号) |
|---|---|---|
| 届出 | 届出書を出す。法27条の規定により、届出確認書が交付される | 法31条の2第1項により届出書を出す。届出確認書が交付され、事務所に備え付ける |
| 場所の制限 | 営業禁止区域等の定めがある(法28条1項から3項)。区域内の営業所の届出には、届出確認書が交付されない | 客の依頼を受けるために客が来訪する施設(受付所)を設ける場合、その受付所に店舗型の営業禁止区域等の規制が及ぶ(法31条の3第2項) |
| 広告・宣伝 | 広告物の表示やビラの頒布は、学校等の周辺や条例の定める地域で制限される | 届出書を出していない人は、無店舗型の営業を営む目的で広告または宣伝をしてはならない(法31条の2の2第2項)。新聞、雑誌、インターネットでの宣伝も含まれる |
| 18歳未満 | 広告・宣伝で、18歳未満の者が立ち入ってはならない旨を表示する(解釈運用基準による) | 広告・宣伝で18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする(法31条の3第1項が準用する28条9項)。18歳未満の者を客に接する業務に従事させ、または客とすることも禁止される(法31条の3第3項) |
| 接客従業者との関係 | 不相当に高額な債務を負担させる行為などが規制される | 解釈運用基準は、無店舗型にも同じ趣旨の規制(不相当に高額な債務の負担、旅券等の保管の禁止)を参照している |
表の最後の行は、契約書を作る側にとっても意味があります。基準は、風俗営業者についての同じ規制の趣旨を、売春事犯の防止のために、接客従業者が売春をすることを助長するおそれのある拘束的行為を規制するものと説明しています。通常のサロンの契約でも、施術者に研修費や違約金の名目で支払能力を超える債務を負わせる仕組みは、同じ疑いを招きかねません。施術者との契約の注意点は後の章で触れます。
もう一つ、別の法律との区別があります。売春防止法2条は、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。風営法が問題にする「接触する役務」は、この性交とは別の概念です。風営法の届出は、性交を伴う行為を適法にするものではありません。同法は売春の周旋や場所の提供なども処罰の対象としているため、場所を貸す側にとっても、他人の営業がこれに当たらないことを確認する意味があります。
よくある失敗と直し方:契約書・規約の「性的なサービスの禁止」をどう書くか
出張マッサージの提携契約、時間貸しスペースの利用規約、求人掲載の規約、賃貸借契約書では、この論点が似た形で書かれていることがあります。次に、実務でよく見られる書き方と、整えた書き方を並べます。
書き方の例(一般的な例):性的なサービスとの境界を示す条項
提携契約で、禁止事項を一般的に書く場合
よくある書き方施術者は、顧客への不適切な接触や、サービス外の要求に応じてはならない。
整えた書き方施術の内容と範囲を、メニューごとに定義する。そのうえで、定義外の行為(特別なサービス、時間の無断延長などを例示する)を求められても応じない、応じた場合は報告義務と停止・解除の対象になる、と書く。
「不適切」「サービス外」の中身が決まっていないと、現場も、契約違反の判断も、人によって変わります。定義と例示を置くと、禁止の範囲が文書で見えます。
時間貸しスペースの規約で、法令違反を抽象的に書く場合
よくある書き方利用者は、法令または公序良俗に違反する行為をしてはならない。
整えた書き方利用者の営業を、整体、リラクゼーションなど許可した用途に限る。風営法その他、届出や許可が必要な営業を行わないことを表明させる。疑いが生じたときは、調査への協力、利用の停止、催告なしの解除ができると書く。
抽象的な禁止だけでは、疑いの段階で何ができるかが分かりません。許可用途の限定と表明、疑いの段階の手続を書くと、解除を早く、争いの少ない形で進められます。
求人掲載の規約で、業種だけで排除する場合
よくある書き方性風俗関連特殊営業に該当する求人は掲載しない。
整えた書き方該当しない旨の表明を掲載企業から取る。業務内容を具体的に記載する義務を置き、通報があったときの非表示と、記載の訂正・資料の提出を求める手続を書く。
2条5項は五つの営業の総称で、該当の判断は実態に基づきます。名称が通常でも、記載が曖昧な求人を見分けるには、業務内容の具体的な記載と、通報時の対応が要ります。
賃貸借契約書で、用途を業種で列挙する場合
よくある書き方風営法に定める営業、貸金業、その他品位を害する営業を行ってはならない。
整えた書き方使用目的を具体的に特定し、転貸を禁止する。貸主が合理的な範囲で点検できる旨と、違反時の解除を書く。
業種の列挙だけでは、借主の実態を貸主が把握できません。
利用者向けの規約で、自己宣言にとどまる場合
よくある書き方当サービスは性的なサービスではない。要求してはならない。
整えた書き方宣言に加えて、要求・示唆・勧誘を禁止行為として列挙する。違反時は、施術を中止する、提供済みの部分の対価を請求する、以後の申込みを断る、記録を残す、と手順を書く。
宣言は大事ですが、起きたときの手順がなければ現場は動けません。違約金を置く場合は、解除に伴うものは消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」の限度が問題になります。
表のうち、利用者向けの規約の組み立ては迷惑客対策のページで、禁止事項、中止・退店の段階、違約金、口コミの扱いを詳しく整理しています。ここでは条文例を挙げます。
施術の範囲と、範囲外の要求への対応(来店客向け規約の例)
第○条(施術の範囲)
当店が提供する施術は、メニュー表に記載したリラクゼーションを目的とするものに限ります。お客様の性的な感情に応えることを目的とする接触その他の行為は、名称、方法、対価の有無を問わず、提供しません。
第○条(禁止事項)
お客様は、施術者に対し、前条の範囲を超える行為を、要求し、示唆し、または勧誘してはなりません。また、施術者の体に触れてはなりません。
第○条(施術の中止)
前条の禁止事項に該当する行為があった場合、当店は、注意を経ずに施術を中止し、退店をお願いすることがあります。この場合の料金は、第○条に定める、中止までに提供した部分の対価とします。
計算例:要求があって施術を途中で中止した場合の精算(説明のための仮の数字)
| 申込みのコース | 90分・12,000円(税込) |
|---|---|
| 中止までに提供した時間 | 30分 |
| 提供した部分の対価(時間按分) | 12,000円 × 30分 ÷ 90分 = 4,000円 |
| 提供していない部分 | 請求しない。前払いの場合は差額を返す |
請求する額:4,000円(提供済み部分に限る)
提供していない部分まで請求したり、前払い分を返さない旨を一律に定めたりすると、消費者契約法9条1項1号や10条の問題になります。
場所を貸す側・提携する側の条項の例
第○条(利用目的の限定)
利用者は、本施設を、整体、リラクゼーションその他、当施設があらかじめ承認した用途に限って使用します。利用者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による届出または許可を要する営業を、本施設で行わないことを表明し、保証します。
第○条(調査への協力と利用停止)
当施設は、前条に違反するおそれがあると合理的に判断したときは、利用者に対し、営業の内容に関する説明と資料の提出を求めることができ、利用者はこれに協力します。協力が得られないときは、当施設は、利用を停止することができます。
第○条(解除)
利用者が第○条に違反したときは、当施設は、催告なしに本契約を解除できます。この解除は、当施設が自ら鍵を交換するなど、実力で退去させることを意味しません。
最後の一文は、貸主の自力救済を避けるためのものです。違反が明らかでも、鍵を替える、荷物を搬出するなどの実力行使をすると、貸主の側が責任を問われかねません。解除の有効性は、民法541条(催告による解除)と542条(催告によらない解除)の要件が前提になり、契約で無催告解除の事由をあらかじめ具体的に定めておくことが、手続の予測可能性を高めます。
施術者との契約、募集、広告で気をつけること
境界を保つ責任は、利用者向けの規約だけでなく、施術者との契約、スタッフの募集、媒体への掲載にもあります。ここでは、事業者が自分の足元で整えるべき点に絞ります。施術者を業務委託で迎える契約の基本はエステティシャンの業務委託契約書で整理しています。
施術者との契約:断る権限、禁止、調査、停止
施術者との契約には、次の五つを入れておくと、境界が文書で示せます。
- 施術の範囲の定義:メニューごとに、内容と範囲を定義します。「業務」を広く書くと、範囲外の要求に応じることまで含むと読まれかねません。
- 断る権限と不利益取扱いの禁止:範囲外の要求を断ってよいこと、断ったことや相談したことを理由に、報酬の減額、指名の停止、契約の解除をしないことを書きます。
- 禁止行為の例示と報告義務:範囲外の行為を求められたとき、または行ってしまったときの報告義務を書きます。報告が遅れると、事業者は実態を把握できません。
- 調査への協力と停止:疑いが生じたとき、事実の確認に協力すること、確認の間は予約の受付や出張を止められることを書きます。
- 解除と損害の扱い:重大な違反の場合の無催告解除と、損害の賠償を書きます。ただし、違約金や研修費の返還を過大に定めると、別の問題になります。
フリーランス法の関係も整理しておきます。同法3条は、業務委託事業者に、給付の内容、報酬の額、支払期日などの書面または電磁的方法による明示を求めています。施術の範囲を定義しておくことは、この明示とも整合します。同法14条1項1号は、特定業務委託事業者(従業員を使用する委託事業者)に、性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備などを求めています。客の言動までがこの条文でカバーされるかは、条文だけでは断定できないため、契約に断る権限と相談先を書いておくのが実務的です。
施術者との契約の条文例
第○条(業務の範囲)
乙が行う業務は、別紙のメニューに定める施術に限ります。乙は、お客様から別紙の範囲を超える行為を求められたときは、これに応じず、その場で施術を中止することができます。
第○条(不利益取扱いの禁止)
甲は、乙が前条により要求を断ったこと、またはこれに関して相談したことを理由として、報酬の減額、指名の停止、契約の解除その他の不利益な取扱いをしません。
第○条(報告と調査)
乙は、お客様から別紙の範囲を超える行為を求められたとき、または自らそのような行為を行ったときは、遅滞なく甲に報告します。甲は、事実の確認のために必要な範囲で乙に説明を求めることができ、乙はこれに協力します。確認の間、甲は予約の受付を停止できます。
ペナルティ・前借り・研修費:債務で縛る仕組みを持たない
解釈運用基準は、接客従業者に支払能力に照らして不相当に高額な債務を負わせたり、旅券などを預かったりする行為の規制を、無店舗型の営業者にも参照させ、その趣旨を売春事犯の防止にあると説明しています。通常のサロンが直接この規制を受けるわけではありませんが、高額の研修費、早期退職の違約金、罰金制度を課す設計は、施術者が断れない状況をつくりかねません。断る権限を書いても、断ったら借金が残る仕組みなら、書面は意味を失います。
募集:業務の内容を具体的に書く
雇用で募集する場合は、職業安定法5条の3により、募集に当たり従事すべき業務の内容と労働条件を明示する必要があります。虚偽の広告や、虚偽の条件を示して募集を行うことは、同法65条9号の処罰の対象です(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で募集や募集情報等の提供を行うことは、同法63条2号の対象で、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金が定められています。
業務委託として個人を募集する場合に、これらの条文がそのまま当てはまるかは、働き方の実態によるため、ここでは断定しません。いずれの場合も、「高収入」「未経験歓迎」とだけ書いて業務の内容を伏せる形は避け、施術のメニューと範囲、範囲外の要求を断れること、報酬の仕組みを募集文に書きます。
広告:媒体の表現と実態を一致させる
媒体の見出しや第三者の投稿が、実際の施術と違うイメージをつくることがあります。広告表示全般はエステの広告表示で、規約の整え方はエステサロンの利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記で整理しています。掲載前に、写真、見出し、コース名が契約書の施術の範囲と一致しているかを確認します。
ヒヤリングで確認すること、疑いが生じたときの動き方
契約書や規約の条文を決める前に、事実を確認します。次の項目は、それぞれが条文のどこに効いてくるかとセットで確認します。
確認事項と、その理由
| 確認すること | 確認する理由 |
|---|---|
| 提供するメニュー、施術の部位の考え方、時間 | 契約書の「施術」の定義の元になる。ここが曖昧だと、範囲外の行為を禁止する条文が書けない |
| 施術を行う場所(自店の個室、客の自宅、ホテル、時間貸しスペース) | 2条6項2号の個室、2条7項1号の住居・宿泊施設との接点を確認するため。場所によって、契約の相手方も変わる |
| 予約と依頼の窓口(誰が客の依頼を受けるか) | 客の依頼を受ける施設は、受付所として規制の対象になりうる(解釈運用基準)。提携先が窓口になっていないかを見る |
| 掲載している媒体、写真、屋号、コース名 | 媒体の表示が実態と食い違っていないかを見る。規約と契約書に書く施術の範囲と一致させる |
| 料金の仕組み(オプション、指名、延長、現場での追加料金) | 現場の裁量が大きい仕組みは、範囲外の要求への応答につながりやすい |
| 施術者の契約形態、報酬、ペナルティ、前借り | 断る権限が実際に使えるか、債務で縛る仕組みがないかを確認する |
| これまでに範囲外の要求を受けた件数と対応の記録 | 運用の穴を知る。記録がないなら、記録の仕組みから作る |
| 提携先・貸主・媒体運営者との契約の有無と内容 | 相手方の規約と、自店の契約書が矛盾しないかを確認する |
疑いが生じたときの順序
疑いが生じたときの対応の順序
- 記録日時、場所、関係者、起きたこと、伝えた言葉を、事実だけ書き出す。評価の言葉を入れない
- 安全施術者が危険を感じたら、施術を止めて退室する。ホテルや貸主に連絡できる経路を使う
- 契約上の措置契約に定めた、予約の停止、利用の停止、調査協力の求めを行う。一方的な実力行使はしない
- 是正の催告是正できる事案は、期間を定めて是正を求める。重大な違反は、無催告解除の事由に当たるかを契約で確認する
- 関係者への連絡提携先、貸主、掲載媒体に、契約に基づいて連絡する。個人情報は必要最小限にとどめる
- 再発防止規約、契約書、募集文、媒体の掲載文を見直し、現場に周知する
起きがちなこと:境界の整備でつまずく場面
- 「メンズエステ」という呼び名を使っていれば、風営法とは無関係だと考える。実際は、役務の実態で判断される。
- 契約書の禁止事項が「不適切な行為」だけで、何が不適切かを決めていない。
- 施術の範囲を定義せず、広告の写真や見出しだけが先行して、実態と食い違う。
- 出張先のホテルの客室が宿泊施設に当たることを意識せず、中止や退室の権限を施術者に与えていない。
- 時間貸しスペースの規約に「法令違反の禁止」とだけ書き、疑いの段階で利用を止める条項がない。
- 求人に業務の内容を書かず、応募者が面談で初めて実態を知る。
- 範囲外の要求を断った施術者に、指名の停止や報酬の減額をしてしまう。
- 貸主が鍵の交換や荷物の搬出という実力行使に出て、かえって責任を問われる。
- 「念のため」届出を出せば安心だと考える。届出は通常の施術の証明にはならない。
境界の整備は、一度条文を書けば終わりではありません。メニューを追加したとき、出張の形を増やしたとき、提携先を変えたとき、媒体を増やしたときに、施術の範囲の定義、契約書、規約、掲載文を同じ内容に揃え直します。書面と現場が食い違った時点で、書面が境界を示す力は弱くなります。
よくあるご質問
「メンズエステ」と名乗るだけで、風営法の届出が必要になりますか?
名称で決まるものではありません。風営法が問題にするのは、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業かどうかです。警察庁の解釈運用基準は、「性的好奇心に応じて」を客の性的な感情に応えてという趣旨と説明し、通常のマッサージ等は店舗型の2号の営業に当たらないとしています。通常の施術だけを提供するなら届出の対象ではなく、「念のため」の届出も通常の施術の証明にはなりません。
出張先がホテルの客室なら、無店舗型性風俗特殊営業になりますか?
客室であること自体で決まるわけではありません。無店舗型の2条7項1号は、人の住居や宿泊施設で客の性的好奇心に応じて接触する役務を、派遣して提供する営業です。一般のホテルや旅館も宿泊施設に含まれますが、通常の施術を出張で提供しているだけなら、この定義には当たりません。範囲外の要求に応じる運用があると、定義に近づくため、中止と退室の権限を施術者に与えておきます。
施術者が客の求めに応じて、個人的に範囲外の行為をした場合、事業者は責任を負いますか?
個別の事実で判断され、一般論では言い切れません。契約に禁止、報告、調査、停止、解除を書いておくことは、事業者が境界を示していた事実になります。ただし、実態として黙認していたり、範囲外の要求への応答を促す料金や評価の仕組みがあったりすると、書面は役に立ちません。施術の範囲の定義、断る権限、報告の仕組みを、運用とセットで整えます。
時間貸しの個室で、利用者が性的なサービスを行っていると分かったとき、貸主はどうすればよいですか?
まず記録を残し、規約や契約に定めた利用停止、調査への協力の求め、解除を行います。鍵の交換や荷物の搬出といった実力行使は避けます。解除は、民法541条の催告による解除、または542条の催告によらない解除の要件を踏まえ、契約に無催告解除の事由をあらかじめ書いておくと進めやすくなります。基準では、提携によって個室を確保している場合も「個室を設け」に当たるとされているため、貸主が他人の営業の場になっていないかを契約で確認する意味があります。
求人で業務の内容を詳しく書かないと、どんな問題がありますか?
雇用で募集する場合、職業安定法5条の3は、従事すべき業務の内容や労働条件の明示を求めています。虚偽の広告や虚偽の条件を示した募集は同法65条9号の対象で、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の募集は63条2号の対象です。業務委託として募集する場合に同法がそのまま当てはまるかは、働き方の実態によります。いずれの場合も、施術のメニュー、範囲、断れること、報酬の仕組みを募集文に書いておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別のサロンに必要な対応は、メニュー、使用する機器、料金の受け取り方、勧誘の方法によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認できます。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 厚生労働省 / 国民生活センター